1948-06-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第26号
而して、この制度は、從來の中央集権的な許可の制度とはその精神を異にするものでありまして、第一に審査に附せられる事項は、できるだけ少くするようにして、地方團体の自主的な活躍を萎縮せしめないようにし、第二に、審議会の委員は財政主管官廳及び自治團体の関係者でない学識経驗者のうちから、これを選任することとして、その審査の公正を保持し、第三に、審議会は内閣総理大臣の所轄には属するのでありますが、内閣総理大臣は
而して、この制度は、從來の中央集権的な許可の制度とはその精神を異にするものでありまして、第一に審査に附せられる事項は、できるだけ少くするようにして、地方團体の自主的な活躍を萎縮せしめないようにし、第二に、審議会の委員は財政主管官廳及び自治團体の関係者でない学識経驗者のうちから、これを選任することとして、その審査の公正を保持し、第三に、審議会は内閣総理大臣の所轄には属するのでありますが、内閣総理大臣は
しかして、この制度は從來の中央集権的な許可の制度とはその精神を異にするものでありまして第一に審査に付せられる事項はできるだけ少くするようにして、地方團体の自主的な活躍を萎縮せしめないようにし、第二に、審議会の委員は、財政主管官廳及び自治團体の関係者でない学識経驗者のうちからこれを選任することとして、その審査の公正を保持し、第三に、審議会は内閣総理大臣の所轄には属するのでありますが、内閣総理大臣は審議会